不用品買取の古物とは
古物とは、一度使用された物品であったり使用していなくても使用するために取引されたものなど古物は法令により13種に分類されています。美術品類として絵画や古美術、骨董品、書画、彫刻、工芸品、刀剣などにあたり、自動車類として自動車にその部品、自転車類として自転車とその部品、機械工具類では中古建機や家電製品、電気類、道具類として家具やゲームソフトにスポーツ用品や雑貨に楽器、DVDなど、自動二輪や原付としてバイクやその部品、写真機類としてカメラやレンズなど、事務用機器類ではパソコンやその周辺機器、電話機類、家電製品など、写真機類として、カメラやレンズ、衣類として古着屋その他の衣類品、時計・宝飾品類として時計や宝石類、アクセサリー、金やプラチナなど、皮革・ゴム製品類としてバック、靴など、金券類として各種チケットや商品券、切手などがあります。
不用品買取は古物営業に当たり、古物営業法により都道府県公安委員会から営業の許可を取得していないと営業ができません。古物営業を営むために公安委員会から営業の許可を受けたものを古物商といいます。そして、古物商間での古物の売買などをするための市場を古物市場といい、この古物市場を営むため、公安委員会から営業の許可を受けたものを古物市場主と呼んでいます。インターネットを利用したオークションによる古物の売買においても公安委員会への届けが義務付けられていています。こうした営業を古物競りあっせん業と呼んでいます。
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